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行政書士 石井亜由美事務所

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自動車リサイクル法
 

解体業、破砕業、自動車販売業、中古車買取・販売業、整備業者の皆様!!

自動車リサイクル法にともなう許可、登録申請の手続きはお済ですか?

2005年1月1日より自動車リサイクル法がスタートしています。

使用済み自動車(廃車された自動車)は引取りから解体、破砕まで電子マニフェスト(移動報告)で管理され、シュレッダーダスト、フロン類、エアバッグ類の回収、リサイクルが適正に行われるようになります。

また自動車メーカー、輸入業者が行うリサイクルに必要な費用は、自動車所有者が負担し、資金管理法人が管理します。

<解体業、破砕業の皆様>

2004年7月1日から9月末日のあいだの3ヶ月以内に都道府県知事、または保健所設置市の市長の許可(5年ごとの更新)が必要になります!許可をとっていな間はその業種を行うことができません。

*2004年7月1日の時点で解体業を行っており、かつ産業廃棄物処理法の許可(積替保管つきの収集運搬業、または処分業の許可)を受けている事業者の方は3ヶ月以内に届出を行うことにより、解体業の許可に移行します。

*解体業の方でソフトプレス等の破砕を行う場合には破砕業の許可も必要になります。

*部品取り(ボンネット、タイヤ等走行に影響を与える部品)を行う場合は解体業の許可が必要になります。

許可申請には、多大な資料作成が発生するだけではなく、許可基準に適合するかどうかのチェック、対応も必要になってきます。(消防法、廃棄物処理法など)

まずはご相談下さい!!

<自動車販売業、中古車買取・販売業、整備業者の皆様>

使用済み自動車を引き取る場合には引取業の登録が必要になります。

引取業は自動車リサイクルの入り口で、大変重要な役割を担います。登録が行われていないとリサイクル料金の預託が行われているかの確認もできず、使用済み自動車をリサイクルルートにのせることができなくなります。

リサイクル料金が預託された使用済み自動車を海外に輸出する場合は、リサイクル料金の還付がなされる予定があります。

引取業の登録申請はお任せ下さい!!

神奈川県横浜市新子安2−14−33−204
TEL:090−5218−2779
FAX:020−4668−0759


 
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