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行政書士 石井亜由美事務所

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遺言書の作成
  〜遺言を書きましょう!〜 あなたの生きた証です

誰にでもやってくる、その後発生する相続・・

「うちはそんなに財産なんてないし。」「家族にはあらかじめ言ってあるのでもめることはないわ。」

なんて思っていませんか?

少ない財産であっても決してもめ事が起こらないわけではありません。あらかじめ言っておいたとしても遺族がそのように実行してくれるとは限りません。

自分の意思を表明し、実行してもらうためには遺言書が効果的です。

遺言書の普通形式には自筆証書遺言公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

内容を知られたくない場合の秘密証書遺言を除いては、自筆証書遺言公正証書遺言が一般的です。

自筆証書遺言は誰でも好きなときに作成できるかわりに、全文、日付、氏名を自分で書く必要があります。(ワープロ等の作成は不可)押印も自分でしなければなりません。また文言や形式にも注意が必要で、無効とならないためには専門家の助けを借りたほうが無難です。また後々の争いを避けるためにも法律的な留意が必要です。(遺留分)

当事務所では自筆証書遺言の添削もしております。

公正証書遺言は公証人が作成する法的証拠能力の高い遺言です。遺言者は証人2人以上選び立会人になってもらわなければいけませんし、費用もかかる(例:遺産3000万円で相続者1人の場合公証人の作成手数料34,000円)のですが、改ざん、紛失、隠匿の恐れがありません

当事務所では公正証書遺言作成サポートもしております。

ご相談はこちらから。初回無料です。お気軽に!!

神奈川県横浜市新子安2−14−33−204
TEL:090−5218−2779
FAX:020−4668−0759


 
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