| 第1条 |
【 名 称 】 |
この会は、大阪府高等学校国際教育研究会という。 |
| 第2条 |
【 目 的 】 |
この会は、関係機関と連絡提携し、国際教育の研究を行い、青少年に広く国際的視野を培い、海外に対する正しい理解と知識の普及を図ることを目的とする。 |
| 第3条 |
【 組 織 】 |
この会は、前条の目的に賛同する高等学校をもって組織する。 |
| 第4条 |
【 事 業 】 |
この会は、前2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
研究会誌の発行
国際教育の研究
教職員の研修
高校生への啓発活動
留学生との交流活動
関係機関との提携
その他目的達成に必要な事業 |
| 第5条 |
【 役 員 】 |
この会は、次の役員を置く。
会 長 1名 副会長 2〜4名 理 事 各部若干名
監 事 2名 参 事 2名 |
| 第6条 |
【役員の任務】 |
会長は、この会を代表し、会務を統理する。
副会長は、会長を補佐し会長事故ある時はこれを代理する。
理事は、事業の執行にあたる。監事は会計を監査する。
参事、参与は会務の助言にあたる。 |
| 第7条 |
【役員の選出】 |
役員は総会において選出する。役員の任期は、1カ年とする。但し、再任を妨げない。 |
| 第8条 |
【 機 関 】 |
この会の会議は、次のとおりとする。
1.総会を年1回開催する。なお必要ある時は随時に開催することが出来る。
2.役員会を必要に応じ開催する。 |
| 第9条 |
【専門委員・顧問・参与】 |
この会に、専門委員・顧問及び参与を置くことが出来る。 |
| 第10条 |
【事務局】 |
この会の事務局は、会長の所属校に置くことを原則とする。 |
| 第11条 |
【 会 計 】 |
この会の経費は、次の収入による。
1.会費 5,000円(年額)
2.助成金
3.寄附金
4.その他の収入
この会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。 |
| 第12条 |
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この会則は、総会において出席者の三分の二以上の同意がなければ改廃することができない。 |
| 付 則 |
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1986年5月23日より、大阪府高等学校海外教育研究会を改め新研究会名とする。 |